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内閣府規制改革・民間開放推進会議 内閣府本府組織令(抄)(平成十二年六月七日政令第二百四十五号) 第二章 審議会等 (設置) 第四十条の二 法律の規定により置かれる審議会等のほか、本府に、次の審議会等を置く。 規制改革・民間開放推進会議 地方分権改革推進会議 税制調査会 (規制改革・民間開放推進会議) 附則(規制改革・民間開放推進会議の設置期間の特例)第九条 規制改革・民間開放推進会議は、平成十九年三月三十一日まで置かれるものとする。 |
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まず1〜2か所で混合診療解禁を 鈴木代理は混合診療の解禁に向けて、医療の質を担保する観点からも、まずは全国で1〜2か所の「信頼できる質の高い病院」で混合診療を解禁したいとの意向を示した。推進会議でも今後この方向で議論を展開したい考え。混合診療の解禁に少なくとも10兆円の経済効果があるとしたほか、世界に先駆けて「日本産」の新技術を開発・促進することで諸外国からの需要も見込めると強調した。 所得による医療格差につながるとの批判に対しては、「日本ほど貧富の差が小さい国はない」と反論した。また、混合診療による新技術が広く普及した場合でも、「必ずしも保険収載しなくてもいい」と述べた。 |
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規制改革・民間開放推進会議委員名簿 |
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委員 |