八戸東ライオンズクラブ会則

(2010/7/1施行)


第1章 総則
第1条 名称を八戸東ライオンズクラブとする
第2条 本クラブの会長テーマは毎年度7月会長が理事会の承認を得て定める
第3条 本クラブの会則は直近年度発行の「ライオンズクラブ役員必携」(以下「必携」とする)に準拠するものとする
第4条 本会則の改正は理事会の決議を経て、例会の承認を得るものとする

第2章 会員
会員の種別
第5条 会員資格は「必携」に準ずる。
 2 会員のうち正会員、優待会員、終身会員、家族会員は細則で別に定める
新規入会
第6条 入会は、スポンサー会員が所定の用紙に必要事項を記載し、会員理事に提出する。
2 その入会の可否は会員理事の裁可のうえ、理事会の決議を経て、例会の承認を得るものとする
3 スポンサーは入会後は、例会出席及び諸経費納入に関して責務を負う。
入会金及び会費
第7条 当クラブ入会金は次のとおりとする
 a 新規入会者 30,000円
 b 他クラブよりの転籍入会者 10,000円
 c 企業のなどの事情による交替入会者 10,000円
 d 再入会者 10,000円
第8条 当クラブ会費は次のとおりとする
2 会費年額 120,000円
3 中途入会者で月割計算する場合は月額10,000円とする。
4 年会費の納入は2分割とし、前期分を7月31日、後期分を1月31日までに所定の金融機関の口座に納入するものとする。ただし1か年分全納する事を妨げない
5 その他特別会費については理事会の決議を経て、そのつど徴収する
第9条 中途脱会者に対する払い戻しはしない
第10条 交替入会者は、前任者の納入済会費をそのまま期日まで充当し、別途徴収はしない。指定期日後60日以内に納入することとする
クラブ退会
第11条  退会しようとする者は、スポンサーを通じて会員理事に退会届けを提出するものとする
長期無届欠席者
第12条 長期間例会欠席をした場合、会員理事は当該会員スポンサーを通じて、出席を促す。
会員の資格喪失
第13条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。また資格喪失は理事会が認めた時から発効する
a 退会したとき
b 死亡したとき、または失踪宣告を受けたとき
c 会費未納のとき
 幹事からの文書による請求書受領後60日以内にクラブ納入金を支払わない場合、幹事は理事会に報告しなければならない。
d 除名されたとき
2 理事会の決議にて除名することができる
3 すべての未納金が支払われていることが理事会の承認要件である

第3章 役員
第14条 本クラブに次の役員を置く
 1)会長  1名
 2)前会長 1名
 3)副会長 3名
 4)幹事  1名
 5)副幹事 1名
 6)会計  1名
 7)副会計 1名
 8)ライオンテーマー 1名
 9)テールツイスター 1名
 10)会員理事 1名
 11)一年理事 3名
 12)ニ年理事 3名
 13)監査委員 2名
役員の任期
第15条 役員の任期は1年とする。ただし重複と再任は妨げない
役員の欠員
第16条 役員に欠員が生じた時は速やかに別に定める
 2 補欠として選出された役員の任期は前任者の残任期間とする

第4章 理事会
第17条 理事会は役員をもって組織し、会長が招集する
理事会の定数
第18条 理事会の構成員のうち、理事の定数は1年理事2名以上3名以下、2年理事2名以上3名以下とする
役員の任務
第19条 「必携」に準ずる
2 ライオンテーマーは会の儀式係である。その他備品管理、記念品等の配布を行う
3 テールツイスターは会合の引立て役でありファイン等を徴収する
4 会員理事は会員に関する事項、特にオリエンテーションや会員増強、退会者を減らす方策を立てる
準備理事会
第20条 クラブの次期役員が確定すれば、次期会長は速やかに、準備理事会を開催して、次年度の概略を策定する

第5章 例会
第21条 各種会合は理事会で必要と認めた場合は、日時場所等を変更することができる
会合の日時及び会場
第22条 当クラブの例会・理事会・合同委員会の開催日時及び会場を次の通りとする
1 例会
日時:第2及び第4火曜日午後0時15分から1時15分まで
場所:八戸プラザホテル
2 合同委員会
日時:第3火曜日午後6時30分から
3 理事会
日時:第1水曜日午後6時30分から

第6章 委員会
委員会の設置
第23条 会長は、会務の向上に必要と認めた場合は委員会を設置することができる
2 委員会に関して必要な事項は理事会の決議を経て、会長が別にこれを定める
3 各委員会は委員長、副委員長、委員をもって構成する
第24条 当会は第1事業委員会、第2事業委員会、第3事業委員会を置く
1 第一事業委員会は、会員委員会、出席委員会、IT委員会、財務委員会を置く
2 第2事業委員会は、糖尿病言語障害委員会、薬物乱用防止委員会、社会奉仕・国際平和委員会を置く
3 第3事業委員会は、青少年育成委員会、レクレーション委員会を置く
第25条 事業委員会は副会長を議長とする

第7章 会計
第26条 会計は一般会計と特別会計に分ける
第27条 会計年度は7月1日から翌年6月30日までとする
第28条 予算作成に当たっては前年度理事会の意見を徴し、立案する

第8章 監査
第29条 監査は少なくとも年度内に2回(年度中間および年度末)行う
2 監査委員を置く

第9章 諸費用規程
第30条 各種行事にかかわる諸費用の支給は、理事会がその都度審議して必要と認めた会合に参加する場合に限る
2 ガバナー公式訪問出席者(登録のみは除く。)には、登録料の内3,000円をクラブで負担する
3 年次大会出席者(登録のみは除く。)には、登録料の内5,000円をクラブで負担する
4 本クラブから地区役員が選出されたとき、理事会の承認を得て、活動費を負担することができる
・地区役員の登録料は、クラブで負担する
5 例会におけるスピーカーに謝礼をすることができる
6 他クラブでメークアップしたときの会食費で、本クラブ会食費を超える部分は本人の負担とする

第10章 慶弔規定
第31条 総則
 会員及びその家族に対する慶弔については、本規定の定めるところによる
慶事
第32条 会員の誕生日、長寿記念日、叙勲および褒章その他の慶事には記念品を贈ることができる
1 古希(70才)・喜寿(77才)・米寿(88歳)・白寿(99歳)等
2 会員が、結婚したときは次のとおり祝金を贈る
 a 会員が結婚したとき、祝電と結婚祝い金として20,000円を贈る
 b 会員が金婚式を迎えた時、祝い金として20,000円を贈る
 c 会員の子供が結婚するとき、祝電と花束を贈る
3 出産祝い
 会員の配偶者が出産したとき、出産祝い金として10,000円を贈る
4 その他慶事(叙勲、開業等)は、適宜理事会にて検討する
逝去
第33条 会員または会員の配偶者および一親等もしくは同居家族が逝去の時は、供物を供えることができる
a 会員 香典 10,000 供花
b 配偶者 香典 5,000円 供花
c 同居の一等親族 香典 5,000円  供花
2 会員の死亡広告は、理事会の決議を経てデーリー東北へ出すことができる
3 弔慰金に対する返礼は、原則としてこれを受領しない
病気
第34条 会員が傷病のため相当期間療養を必要とするときは見舞い品を贈ることができる
1 2週間以上 1万円
2 3ヶ月以上 理事会において検討する
災害
第35条 会員が火災、風水害、その他不測の災害を被り、損害を受けたときは、本人の申し出により、状況を考慮し10,000円を基準とし、理事会の決議により見舞金を贈る

第11章 友好提携クラブ
友好提携クラブの設置
第36条 友好提携クラブは理事会の決議を経て、例会の承認を得るものとする
2 本クラブの友好提携クラブは函館海峡ライオンズクラブとする
3 幹事は相互の行事や会員の消息など、クラブ間の連携に留意しなければならない

第12章 事務局
第37条 本クラブの運営を円滑にするために事務局員をおくことができる
2 事務局の職制、任免、給与等、その他必要な事項は、理事会の決議を経て幹事が行う

付則
施行期日
1 この規則は平成22年7月1日から施行する


八戸東ライオンズクラブ規則施行細則


第1章 総則
第1条 八戸東ライオンズクラブ会則第2章第5条の施行に際して必要な事項は本細則に定める
第2条 ライオンズクラブ役員必携に準拠する
内容
第3条 本細則は規則の定めに従い次の事項につき記載する
 第2章 正会員
 第3章 終身会員
 第4章 優待会員
 第5章 家族会員

第2章 正会員
権利
第4条 ライオンズクラブの会員である事から生ずる全ての権利を持ち、また全ての義務を負う会員である
2 その他ライオンズクラブ役員必携に準ずる
義務
第5条
 1 例会出席
 2 速やかな納入金の完済
 3 クラブ活動への参加
 4 クラブが地域社会によい印象を与えるような活動

第3章  終身会員
資格
第6条 20年以上正会員であり、本クラブ、その他地域もしくは国際協会に対し会員としてその功績の著しい者
2 病気が重篤である者
3 15年以上正会員であって少なくとも70歳に達している者
4 その他ライオンズクラブ役員必携に準ずる
 いずれかに関し、本人の許諾があれば、理事会の決議を経て、例会の承認を得るものとする
会費
第7条 会費は徴収しない
 ただし申し出による会費納入を拒否はしない。また初年度のみ年会費に国際会員500ドルを付加して当クラブに納める。
第8条 終身会員となる者は、ライオンズクラブ役員必携に定める条件のほか、次のとおりとする
2 正会員としての一切の義務及び権利を有しない。ただし正会員の義務を果たしている限りにおいてはその限りではない
3 クラブから記念品を贈り表彰する
4 クラブ主催の特別又は記念行事に招待することができる
5 会費等は随時見直す

第4章 優待会員
資格
第9条 15年以上本クラブのグッド・スタンディング会員であって、病気、虚弱、老齢、又は70歳を過ぎた会員、その他本理事会の認める理由によって正会員であることを放棄した者
2 その他はライオンズクラブ役員必携に準ずる。
いずれかに関し、本人の許諾があれば、理事会の決議を経て、例会の承認を得るものとする
会費
第10条 優待会員会費年額 60,000円
第11条 優待会員となる者は、ライオンズクラブ役員必携に定める条件のほか、次のとおりとする
2 定められた納入金を指定された期日内に納入する
3 会員として地域社会によい印象を与える義務を要する
4 会員としての全ての権利を持つ
5 例会出席を免除され、各種委員会には所属しなくてもよい。ただし可能なれば出席等は推奨する
6 クラブ、地区又は国際協会の役員になることはできない
7 優待会員は、その理由が無くなった場合は正会員に復帰することができる。その場合の手続きは前項に準ずる

第5章 家族会員
資格
第12条 会員と同一世帯にすむ家族は、家族会員になることができる。
2 その他はライオンズクラブ役員必携及び複合地区クラブ以下の規約に準ずる。
 本人の許諾あれば、理事会の決議を経て、例会の承認を得るものとする。
会費
第13条 家族会員の入会金、年会費は以下のとおりとする。
1 入会金は免除する
2 会費
 a 家族一人目年額  40,000円
 b 家族会員2人目以降4人まで年額 30,000円
第14条 家族会員となる者は、ライオンズクラブ役員必携に定める条件のほか、次のとおりとする
2 家族とは、親、子、配偶者、叔父、叔母、いとこ、祖父母、配偶者の肉親、その他法律上の扶養者等の一般的な家族関係にあるものである
3 家族会員は一会員、四人までとする
4 家族会員は正会員と同等の権利を持つ

付則
1 この細則は2010年7月1日から施行する


備考


家族会員にかかる会費
国際会費
1 1人目の家族会員は、規定の国際入会費ならびに国際会費の全額
2 2人目以降の家族会員は入会費は全額免除される。国際会費は半額
332−A地区家族会員制度規約
会費        会員  家族会員(1-4名同等)
1)国際会費等   8153円 4543円
2)複合地区会費等 2160円 780円
3)地区会費等   17160円 6300円(除く日本ライオンズ連絡事務所150円)
------------------------------------------
合計        27473円 11623円
1)332−A地区会費は家族会員は1人目もそれ以降も同じ金額
一人目;11623+(8153−4543)=13685円
2)クラブ会費は各クラブで決定する