健康保険証の役割

本田整形外科クリニック 本田忠2009/1/15


国民皆保険制度
 日本では全国民はなんらかの「公的な健康保険」に加入するように定められています。健康保険では、皆さんは医療機関で、治療にかかる費用の一部だけ(一部負担金)を支払い、残りは各保険者が負担しています。
保険の切れ目を作らない
 もし保険が無く全額自費となれば、非常に高額となります。健康保険の切れ目は作らないようにしてください。乳児や保険証の変更手続き中など、保険証のご提示が不可能な場合、保険者(保険証発行主体)が発行した保険資格証明書で保険証に代えることが可能です。
保険証を紛失してしまったら
保険証はすぐに無効化することができません。不正使用もありえます。警察に紛失届を届けるとともに、再交付の申請をしてください。
健康保険証について
 健康保険証は、徐々に「個人カード化」されています。カードの裏面の注意をよく読んでください。
1)保険証は医療機関へ初診時だけではなく受診の都度提示して下さい。(毎月の初診日)
2)加害者がいる事故や、仕事上や通勤途上の災害では、健康保険は原則使えません。その他の保険を使う事になります。
3)貸し借りは出来ません。法律で禁じられています。
毎月、健康保険証の原本の提示が必要です。
 医療機関では健康保険証(コピーは不可)を、毎月必ず確認します。継続して受診されている方であっても、月初めは、必ず保険証を提示して下さい。乳児等の医療費公費負担証書も保険証とともに必ずご提示下さい。また、会社を変わったり、住所変等更で保険証が変更となった場合も随時届けて下さい。
何故そんな面倒なことをするのか
 医療機関では、毎月、健康保険証が有効であるかどうかを確かめます。これは法律で義務とされています。医療機関では毎月、一部負担金の残りを保険者に(国民健康保険や社会保険)に請求します。保険証はその際、保険者が、支払うための証明書です。期限切れの保険証や既に退職し、資格の無い保険証での記号番号では、支払いは却下されます。保険が確認できない場合、最悪の場合、全額自費となる場合もあります。
毎月毎月お手数をお掛けいたしますが、ご協力をよろしくお願いいたします。


健康保険証(国民健康保険被保険者証)の裏面